Hくん「うちみたいな中小の製造業は、技術力だけではなくて、作った製品を法律的に守らなきゃ駄目なんだって最近すごくわかってきました。」
Wさん「その通りよ、Hくん。だから私がこの会社にいるの。」
Hくん「僕もWさんを見習って法律の勉強してるんですよ。そしたらさっそく気になる事を発見したんですが、聞いてもいいですか、Wさん?」
Wさん「熱心ね、Hくん。いいわよ。何かしら」
Hくん「うちの売れ筋商品。微粉砕機で商標も取っている”ナノブローカー”なんですけど、薬局で似たような名前のマスク発見したんです。その名も”ナノブロッカー”。これって商標の使用差し止めや、損害賠償請求ってできるんでしょうか?」
Wさん「答えから言うと”できない”になるわね。それ名前の横に

って書いてなかった?多分キチンと商標とってるわよ。商品または役務が同一または類似ではなく異なるものであれば、同じ名前がついていても商標法上は問題にならないわ。同じ名前だからといって粉砕機とマスクじゃ混同しようが無いでしょ?」
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posted by 中小企業診断士 小島規彰 at 22:51| 東京

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いざと言う時に役立つ法律知識
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