http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/yosan/060306_18fy-yosan-gaiyou-seifuan.pdf
には、e-japan戦略のこれまでの総括と今後の展開、
IT新改革戦略と題してのITによる日本の改革など、これまでと同様に
IT促進の本気度合いを感じられる内容となっています。
そこには
・情報産業の競争力強化
・ITを活用したユーザーの競争力強化
の二本柱を中心として「IT新改革戦略」の推進を行っていく
と記載されており、その中で、ユーザーの競争力強化のための
実施施策として、
”産業競争力のための情報基盤強化税制”
がひとつ目に挙げられています。
今後、グローバル大競争を勝ち抜くためには、部門や企業を越えた
戦略情報の共有・活用が鍵となるが、日本企業では未だ不十分である
ことが、調査会社等のデータからわかります。加えて、
情報セキュリティ対策は米国等に対して大きく劣後しており、
社会全体の情報セキュリティリスクが顕在化するおそれが常に
存在します。このため、情報セキュリティを確保しつつ、
国際競争力を強化するための新税制を創設する必要があったのです。
わかりやすく言えば、
情報化によって企業の競争力を強化してください。そのための
IT投資にかかった費用の幾分かを法人税から控除します。
という制度です。
すべての企業・業種を対象としていて、
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に
取得等を行う以下の投資であって、一定の金額以上のものが
対象資産とされています。
具体的には
@オペテーティングシステム
※及びこれがインストールされたサーバー
Aデータベース管理ソフトウェア
※及びこの機能を利用するアプリケーションソフトウェア
Bファイヤーウォール
※(@またはAと同時に設置されたものに限る)
が対象となります。ただし重要な制限があって、@ABともに
ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものである必要があります。
さて、その情報基盤強化税制の措置内容ですが、次の@,Aから
選択することができます。
@基準取得価格(取得価格の70%)に対する10%の税額控除
A基準取得価格(取得価格の70%)に対する50%の特別償却
この優遇税制は、対象設備の取得価額の合計が、資本金10億円超の
大企業の場合は1億円以上、資本金1億円超10億円以下の企業の場合は
3000万円以上、資本金1億円以下の中小企業の場合は300万円以上で適用されます。資本金1億円以下の中小企業においてはリース物件についても、そのリース料が税額控除の対象となります。
実際の手続きまでは、SEとしては携わらないとしても、自社の製品調達時、もしくは顧客へのシステム提案時に、ちょっと気にするべきです。
この税制を知っているのと知らないのでは、大きな違いがあります。投資効果に差が出るのは前回も説明したとおりです。
とまあ、これくらい知っておけばSEとしては合格でしょうか?
今回はここまで。
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